クーリングオフが適用される契約であれば、業者の意向には関係なく、消費者の一方的な通知だけで契約を解除できます。
この通知は、電話や口頭ではなく、書面で行うことになっています。
ハガキや封書でも構いませんが、内容証明郵便で出すのが確実で安心です。
クーリングオフをした証拠を残すことができるからです。
クーリングオフできるかどうかのご相談や代行のご依頼など、お気軽にご連絡ください。
通常のクーリングオフは、契約日から8日以内に行わなければなりません。
ただし、期限には例外もあります。
現物まがい商法、海外先物取引は14日以内。投資顧問契約は10日以内。
業務提供誘引販売(内職・モニター商法)、マルチ商法は20日以内。
この通知は期限内に届く必要はありません。期間内に通知を発信すればよいのです。
契約書類の不備や、販売員の不適切な勧誘などの理由があれば、クーリングオフ期限を過ぎてしまっても、別の法律を武器に、解約できる場合があります。
不審だと感じた契約なら、解約の理由になる可能性があります。
諦めないで、まずはご相談ください。
- 契約書面の不備
契約書の記載義務事項に漏れがあれば、正当な解約理由となります。 - 販売目的の隠匿
訪問販売においては、販売員は社名や商品販売の目的を告げることを義務付けられています。
販売する意志を隠して勧誘をすると、解約の理由になります。 - 脅しによる勧誘
脅し文句による勧誘は禁止されていますので、解約の理由になります。
- 違反事実
消費者契約法に違反する事実があることを知った時から6ヶ月以内(ただし、契約から5年以内)であれば、契約を取り消すことができます。 - 重要事項の不実告知
契約書やパンフレットに記載されている、商品やサービスの品質についての説明にウソがあれば、解約の理由となります。 - 不利益事実の不告知
商品やサービスに重大な制限事項があるのに、その説明がなかった場合は、解約の理由となります。 - 断定的判断の提供
不確実な事項について、断定的な情報を与えられて契約した場合は、解約の理由となります。 - 不退去による勧誘
「帰りたい」「帰って欲しい」と言ったのに拘束されて契約させられた場合は、解約の理由となります。 - 消費者にとって一方的に不利な契約条項
消費者にとって一方的な不利な条項が契約書に記載されている場合は、その部分に関しては無効です。
- 未成年者の契約
満20歳未満の未成年者と契約する場合、原則として法定代理人(通常は親権者)の同意を得なければなりません(婚姻している場合は成人とみなされます)。
この同意がない契約は、取り消しをすることができます。ただし、おこづかいの範囲内や、未成年者が法定代理人の許可を得て営業行為をしている場合、法定代理人の同意は不要です。
また、未成年者が成人と嘘をついたり、親権者の同意があると信じさせた場合には、取り消しできません。 - 信義則に反する契約
契約当事者は、誠実に話し合わなくてはならないと定めています。 - 欠陥商品に対する瑕疵担保責任
販売業者は欠陥商品を売ってはいけません。もしも不良があれば、この責任を問います。 - 錯誤無効
勧誘時と実際で、「こんなはずではない」という場合、錯誤による無効を主張できます。 - 詐欺・脅迫
詐欺や脅迫による契約は無効を主張できます。ただし、販売員の言動証拠の確保が難しいので、交渉は簡単ではありません。
プロフィールとごあいさつ
高橋 実希(たかはし みき)
法律事務所は敷居が高い、人には相談しにくい・・・。
そんな方にも身近に感じていただけるように、女性であることと若さを活かした、
きめ細かで迅速な対応をお約束します。依頼された案件だけで終わることなく、
その後もお付き合いを続けていけるよう、皆さまとのご縁を大切に考えています。
保有資格
行政書士 登録番号 第06081045号
東京都行政書士会 会員番号 第6541号
宅地建物取引主任者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
日本FP協会AFP認定者
